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職員の懲戒処分について(令和5年11月21日付)

11月21日付けで、本院職員を次のとおり懲戒処分としましたのでお知らせいたします。

事案の概要 
看護局に勤務する職員が、救急外来において勤務中に自傷行為により怪我を負ったとして救急車で来院した患者に対して、患者の行為を批判する、極めて不適切な言動をとったもの。

被処分者  
看護局 看護科 チーフ 59歳

処分内容  
停職 1月

処分日   
令和5年11月21日

今後、本院職員がこのような非違行為を起こさないよう服務規律の確保を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
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