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職員の懲戒処分について(令和7年3月18日付)

3月18日付けで、次のとおり本院職員の懲戒処分等を行いましたのでお知らせいたします。

事案の概要 
事務局に勤務する職員が、職場内における独り言や電話、また部下との雑談などの際に、周囲の職員が容易に聞くことができる大きな声で、粗暴な言葉や職場の批判など、著しく不適切な発言を日常的に行うことで職場環境を悪化させたもの。

被処分者及び処分内容  
事務局 経営企画課 課長 57歳 : 戒告
事務局       次長 55歳 : 厳重注意(管理監督責任)
事務局       局長 60歳 : 厳重注意(管理監督責任)

処分日   
令和7年3月18日

今後、本院職員がこのような非違行為を起こさないよう服務規律の確保を徹底し、信頼回復に努めてまいります。

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