すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)があります。
本院においても、障害のある方への不当な差別的な取扱いを行わないことは勿論のこと、求められる合理的配慮(※)を適切に提供することで、障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できるよう取組みます。
※合理的配慮とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、
負担になりすぎない範囲で行う、社会的障壁を取り除くために必要な配慮のことです。