病院情報
市立ひらかた病院地域医療支援病院運営委員会は、医療法(昭和23年法律第205号)第16条の2及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の19第1項の規定に基づき設置するものです。地域における医療の確保・向上のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために、次に掲げる事項を審議し、病院事業管理者に必要に応じて意見を述べます。